入居のしおり(7)「こんな時は連絡を」【2019/08/09(金)更新】入居のしおり(7)「こんな時は連絡を」 | 西大島・江東区エリアの賃貸のことなら大雄開発株式会社

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  • 入居のしおり(7)「こんな時は連絡を」2019-08-09



    賃貸で借りるお部屋が決まり、契約に至ったお客様には「入居のしおり」という物をお渡ししています。
    しおりの内容ですが、「入居の準備編」、「居住編」、 「過去準備編」、「資料編」の4編に分かれ賃貸住宅入居の際の暮らしのヒントが紹介されています 。

    2019/6/22(土)より 入居のしおりに掲載してある内容の記事をアップしています。以前の記事もご興味があれば見てみてください。

    入居のしおり(1)「契約書等は大切に」 2019/06/22(土)
    http://www.daiyukk.com/blog2/page _584.html
    入居のしおり(2)「ご近所や地域社会との関係作りを」2019/06/29(土)
    http://www.daiyukk.com/blog2/page_586.html
    入居のしおり(3)「電気・ガス・水道の利用手続き」2019/07/05(金)
    http://www.daiyukk.com/blog2/page_588.html
    入居のしおり(4)「転出・転入手続きは計画的に」2019/07/14(日)
    http://www.daiyukk.com/blog2/page_590.html
    入居のしおり(5)「部屋と設備は大切に」2019/07/25(木)
    http://www.daiyukk.com/blog2/page_592.html
    入居のしおり(6)「カギの取り扱いとお願い」2019/08/04(日)
    http://www.daiyukk.com/blog2/page_596.html
     

    入居のしおり連載7回目!
    居住編「こんな時は連絡を」です。

    これからお盆の長期休暇に入る方も多いかと思います。
    中にはお休みを利用してしばらく旅行に出掛ける予定があるかも知れません。
    今回は、それに係るお話です。
     

    こんな時は連絡を
      例えば下記のような賃貸借契約の内容に係わる事項の変更などがある場合は、管理会社にお知らせください。

    (1)  旅行や出張などで長期間お部屋を留守にする場合は、必ず管理会社に連絡してください。
    (2)  入居者の変更や増員は、契約の基本事項に関することですので、必ず連絡してください。なお、契約上認められないケースもあります。(契約書を再確認してください。)
     


    (1)ですが、長期間とありますが、大体一週間~10日以上空ける場合は、連絡しましょう。

    (2)。増員というのは例えば親戚が居候することになった時や、友人とルームシェアすることになった時、赤ちゃんが生まれて人数が増えた時なども連絡が必要です。


    ページ作成日 2019-08-09

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